公益財団法人愛媛県文化振興財団が保有している法人文書を申請に応じて公開する制度です。 公開申請できる方は? どなたでも、公開を申請することが可能です。 申請の方法は? 法人文書公開申請書に必要事項を記入して窓口に提出してください。(郵送可) 記入にあたっては、職員が相談に応じます。 申請のできる法人文書は? 財団の役員・職員が平成14年4月1日以降職務上作成・取得した文書、図面及び電磁的記録であって、財団の役職員が組織的に用いるものとして、財団が保有している物。 公開の決定は? 公開をするかどうかの決定は、申請があった日から原則として15日以内に行い、書面で通知します。 なお、この期間に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。 費用は? 閲覧は無料です。 なお、写しの作成や送付に要する費用は、申請者の実費負担となります。 公開の方法は? 決定通知書でお知らせした日時、場所にお越しください。法人文書を閲覧したり写しの交付を受けることができます。 なお、郵送で写しを受け取ることもできます。 異議申出 決定に対して不服があるときは、財団に対し、書面により異議の申出をすることができます。
|