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遺贈寄付
【遺贈とは】
「遺言」によって遺産の一部または全てを相続人以外の人や団体に財産を遺すことを遺贈といいます。
近年、県民の方から「遺産を地域社会のために役立てたい」、「遺産を文化振興に活用してもらいたい」というお申し出が増加しています。財産の受取人として愛媛県文化振興財団をご指定いただくことにより、本県の文化振興や文化活動の支援等に遺産を役立たせていただくことができます。
- 遺贈寄付に関する協定締結について
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公益財団法人愛媛県文化振興財団は、株式会社伊予銀行及び株式会社愛媛銀行との間で、遺贈を希望される方が当財団に遺産を寄付していただくための協定を締結しております。
遺贈を検討される際には、伊予銀行及び愛媛銀行が取り扱う相続関連商品・サービスを活用して、円滑な遺産の寄付を可能とする仕組みをご案内します。-
伊予銀行 相続関連商品・サービス
●遺言代用信託(まごころレター)
●遺言コンサルティング伊予銀行 法人コンサルティング部
TEL.089-907-1062 -
愛媛銀行 相続関連商品・サービス
●ひめぎん・結ぶ思いやり遺言代用信託
※オリックス銀行株式会社の信託契約代理店として
取扱いいたします。伊予銀行 法人コンサルティング部
TEL.089-907-1062
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